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 情報通信技術の発展により、インターネットを通じた送金や証券取引、保険契約の締結のように、オンラインでの円滑な金融サービスが可能となりました。世帯の有り方や働き方が多様化する中で、利用者が様々な金融サービスの中から自身に適したものを選択しやすくなることが求められています。

 このような背景より、1つのライセンスで「銀行・証券・保険・貸金」すべての分野の金融サービスをワンストップで仲介可能とする新たな業種「金融サービス仲介業」を創設することを目的に、 2020年6月に金融商品販売法が「金融サービスの提供に関する法律」(金融サービス提供法)に改正され、2021年11月に施行されました。
金融機関への所属制をとらないことにより、より利用者視点に立った金融サービス提供の可能性が広がり、金融サービス仲介業により、利用者・金融サービス仲介業者・金融機関での「三方良し」となるサービスの提供が期待されます。

 本協会は、金融サービス仲介業の業務の適正を確保し、その健全な発展および利用者の保護に資することを目的に設立され、金融庁より、金融サービス提供法第40条の規定に基づき、「認定金融サービス仲介業協会」として認定を受けた自主規制機関です。

 自主規制業務等を通じて、金融サービス仲介業の業務の適正を確保し利用者の保護を図るとともに、その健全な発展および利便性の高い金融仲介サービスの実現に努めます。
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一般社団法人 日本金融サービス仲介業協会
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