【終了】パブリックコメントの募集とその結果

今般、本協会では、本協会が制定する自主規制規則等についての決定プロセスの公正性の確保と透明性の向上を図ることを目的として、その原案を公表し、広くご意見(パブリックコメント)を募集することといたしました。

パブリックコメント募集の結果

 先般、8月23日から9月3日までの間パブリックコメントを募集し、合計22件のコメントをいただきました。
 結果は以下のとおりです。

寄せられたコメントとそれに対する本協会の考え方
制定した自主規制規則等

パブリックコメントの募集手続きは以下のとおりです。

パブリックコメントの応募方法

自主規制規則等(下記「自主規制規則等一覧」参照)について、電子メール又は郵送にてご意見をお寄せください。

 (1)必要記載事項

    ①氏名又は法人、団体等の名称
    ②連絡先の電話番号、メールアドレス
    ③対象の自主規制規則等の名称
    ④ご意見及びその理由(個別の条項に関するご意見の場合には、対象の条項を明示してください。)

 (2)宛先
  ■電子メールの場合
  次のメールアドレスに送付願います。
  件名を『パブリックコメント』と記載してください。
   info@jfim.or.jp

  ■郵送の場合
  〒103-0025
  東京都中央区日本橋茅場町1-8-1
  一般社団法人 日本金融サービス仲介業協会 パブリックコメント係

 (3)募集期間

    2021年8月23日(月)から2021年9月3日(金)17:00まで(必着)

 (4)注意事項

①郵送、電子メールを問わず、募集期間内に本協会に到着したご意見のみを有効といたします。
②特定の個人や法人を誹謗中傷する内容、営利活動を目的とした内容、法令や公序良俗に反する内容等については受け付けいたしかねます。
③ご意見に付記された個人情報は、当該個人にご意見の内容を確認するなどの場合に利用させていただきます。
④寄せられたご意見は自主規制規則等の原案を再考する上での参考にさせていただき、必要に応じて、本協会の所管会議体で審議いたします。
⑤自主規制規則等を制定した場合には、当該自主規制規則等と併せて寄せられたご意見及びそれに対する本協会の考え方を本協会のホームページで公表いたします。なお、個々のご意見に対して個別に回答はいたしません。

自主規制規則等一覧(原案)

1 横断分野自主規制(基本規則3条1項、別紙1)
① 協会員の内部管理責任者等に関する規則
② 協会員の内部管理責任者に関する規則に関する細則
③ システム等のリスク管理及び事業継続体制の整備に関する規則
④ 反社会的勢力との関係遮断に関する規則
⑤ 個人情報の保護に関する指針
⑥ 苦情処理及び紛争解決に関する規則
⑦ 自主規制基本規則
⑧ 障がい者への対応に係る指針
⑨ 協会員における倫理コードの保有及び遵守に関する規則
⑩ 事業報告書の公表に関する規則
⑪ 協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規制及び同規則に関する考え方
2 預金等媒介業務(基本規則3条2項)
① 預金等媒介業務に係る自主規制規則
3 保険媒介業務
(1)保険媒介業務に関する自主規制(基本規則3条3項)
① 保険媒介業務に関する自主規制規則
② 保険媒介業務を行う協会員の保険媒介人の届出等に関する規則
(2)生命保険会社を相手方として保険媒介業務を行う場合のガイドライン(基本規則3条4項、別紙2)
① 生命保険商品に係る保険媒介業務に用いる資料等の審査等の体制に関するガイドライン  
② 正しい告知のための対応に関するガイドライン              
③ 未成年者を被保険者とする生命保険契約の適切な申込・引受に関するガイドライン
④ 保険媒介業者の体制整備に関するガイドライン      
⑤ 保険媒介業務関連行為に関するガイドライン
⑥ 保険媒介に際して使用される文書等の表示に係るガイドライン((3)及び(4)と共通)
⑦ 高齢者に対する保険媒介業務のガイドライン((3)と共通)
(3)損害保険会社を相手方として保険媒介業務を行う場合のガイドライン(基本規則3条5項、別紙3)
① 損害保険分野における広告倫理綱領
② 損害保険会社を元受保険会社とする第三分野商品(疾病または介護を支払事由とする商品)に関するガイドライン
③ 補償重複の対応に関するガイドライン
④ 保険媒介業務に関するコンプライアンスガイド
⑤ 保険媒介に際して使用される文書等の表示に係るガイドライン((2)及び(4)と共通)
⑥ 高齢者に対する保険媒介業務のガイドライン((2)と共通)
(4)少額短期保険業者を相手方として保険媒介業務を行う場合のガイドライン(基本規則3条6項)
① 保険媒介に際して使用される文書等の表示に係るガイドライン((2)及び(3)と共通)
4 有価証券等仲介業務
(1)金サ法第11条第4項第1号から第3号に定める証券分野に関する自主規制規則(基本規則3条7項、別紙4)
① 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則
② 事故の確認申請、調査及び確認等に関する規制
③ 有価証券仲介業務を行う協会員の従業員に関する規則
④ 金融サービス仲介業務を行う協会員の従業員における上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する規則
⑤ 有価証券仲介業務を行う協会員の従業員等に係る自主規制処分の不服申立てに関する規則
⑥ 広告等の表示及び景品類の提供に関する規則
⑦ アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則
⑧ 外国証券の取引に関する規則
⑨ 有価証券等仲介業務を行う協会員の外務員の資格、登録等に関する規則
⑩ 有価証券等仲介業務を行う協会員の外務員の資格、登録等に関する規則に関する細則
⑪ 有価証券等仲介業務を行う協会員の外務員等の処分に係る手続に関する規則
(2)証券分野に関するガイドライン(基本規則3条8項、別紙5)
① 格付規制に関するQ&A
② 契約締結前の書面交付等義務及び特定投資家制度に関するQ&A
③ 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第3条第4項の考え方
④ 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の考え方
⑤ 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第3条第3項の考え方
⑥ 投資信託等の目論見書に関するQ&A
(3)金サ法第11条第4項第4号に定める投資顧問等分野に関する自主規制規則(基本規則3条9項、別紙6)
① 投資顧問・一任媒介業務に関する広告、勧誘等に関する自主規制基準
② 協会員の投資顧問契約・投資一任契約の締結の媒介に関する業務運営規則
5 貸金業貸付媒介業務(基本規則3条10項)
① 貸金業貸付媒介業務に係る自主規制
② 業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則

本件についてのお問い合わせ先:

本協会 パブリックコメント係
info@jfim.or.jp

(TEL:090―8936―2111)
※お電話については、係の出勤状況により、対応できかねる場合がございます。
 その場合、原則、次の営業日に折り返しのご連絡をさせていただきます。

以  上