紛争解決(ADR)について

紛争解決(ADR)について

 本協会の第一種正会員(金融庁に登録された金融サービス仲介業者を指します)の金融サービス仲介業に関する利用者からの申立による紛争解決(ADR)については、東京弁護士会、第一東京弁護士会および第二東京弁護士会がそれぞれ運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会仲裁センター(以上三センターを「紛争解決センター・仲裁センター」と総称します)を紛争解決措置として利用することに関して協定を締結しております。この紛争解決措置は、令和2年改正金融サービスの提供に関する法律が施行された令和3年11月1日以降に発生した紛争の解決にご利用頂くことができます。

1. 金融ADRとは
 金融ADR制度は、金融機関との取引に関して、利用者と金融機関との間でトラブルが発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら、裁判以外の方法で解決を図る制度のことです。

2. どのような場合に「紛争解決センター・仲裁センター」を利用できるのか
 ・本協会および第一種正会員による説明では納得できない場合
 ・本協会および第一種正会員での苦情の処理によらず金融ADRによる解決を求める場合
 ・苦情の申し出から3ヶ月以上にわたり苦情の解決が図られていない場合

3. 「紛争解決センター・仲裁センター」の費用はいくらかかるのか
 ・利用者の申立手数料(10,000円(税抜))と期日手数料(5,000円(税抜))については利用者が負担されることはございません。
 ・利用者は和解が成立したときのみ、成立手数料を負担します。成立手数料の申立人(利用者)と相手方の負担割合は、当事者の話し合いまたはあっせん人・仲裁人の決定により定められます。

          解決額 (P)成立手数料 (税込)
300万円以下P×8.8%
300万円を超え1,500万円以下26.4万円+ (P-300万円) ×3.3%
1,500万円を超え3,000万円以下66万円+ (P-1500万円) ×2.2%
3,000万円を超え5,000万円以下99万円+ (P-3000万円) ×1.1%
5,000万円を超え1億円以下121万円+ (P-5000万円) ×0.77%

※ご参考:東京三弁護士会リーフレット「金融ADR」をご覧ください。